身近に利用したい人がいて、プレゼントしたいけど、そんなことできるの?
大切な方へ是非プレゼントしてみてください。
親しい人の婚礼などに対してプレゼントしたい、というようなことがあります。いわゆる家族外への利用権のプレゼントにあたり、条件さえ満たせば「名義変更」の手続きを済ませて可能となります。
その条件は、譲渡する相手の方も互助会の営業地域内に居住されているか、利用できる方で、あらかじめ互助会が承認した方になります。
名義変更の際はお互いの意思を確認するためなど、所定の手続きが必要です。なお、名義変更して譲渡された場合、先に契約されて支払われた金額が満期になっていない場合は、譲渡された方が残額を継続して支払うことになります。変更が加入者の意志によることを確認するために、印鑑証明等が必要となる場合があります。この場合「名義変更手数料525円(消費税込)」が必要になります。
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