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・社葬実施の確認
・遺族・親族側の出欠表と人数の確認
・僧侶をどなたに依頼するか
・寺院・会場の希望はあるのか
・費用の分担
「葬儀費用の負担の仕方」
取締役会では、社葬の決定時に葬儀費用の分担区分を明確にしておき、喪家との打ち合わせの事項に必ず入れておきます。
「葬儀費用」
葬儀社への支払い、寺院・教会へのお礼、通夜その他接待の為の飲食費・雑費などが、正しい意味での葬儀費用です。
つまり、葬儀そのものが終了するまでの経費であり、初七日や四十九日の法要、埋骨など、葬儀に関連してる事でも、税法上は葬儀費用とは認められないものがあります。
「喪家と会社の分担分」
死亡時の病院への支払いと自宅での密葬に要した経費は、喪家側の負担とし、社葬の関連経費を会社側が負担するのが一般的な方法です。但し、故人の会社に対する功労に報いる為に、全費用を会社側が負担するというケースもありますが、葬儀費用は、遺産の相続分から責務として控除される対象になりますから、双方が納得できるよう話し合いによって決めるとよいでしょう。
「合同社葬の場合」
2社以上の会社が主宰して行う社葬では、当然ながら費用の負担方法を打ち合わせますが、いろいろなやり方が考えられます。故人が数社と関係していた場合、それぞれでの役職、企業の規模も異なるのがふつうです。まずは、どこか1社が主軸となり、各社の意思疎通を図り、費用について話し合いをまとめていくわけです。
1)各社とも均等に分担する。
2)営業実績によって負担率に軽重をつける。
3)特に規模の大きい会社が全費用を負担し、他者が労力を提供する。
これらから合意に達した案を採用していきます。 |